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条件ごとの計算結果の一覧です。自分の条件で計算するにはトップの計算ツールをお使いください。
| 事例 | 保護期間が終わる年(この年の12月31日まで)(年) | 保護期間が終わり、自由に利用できるようになる年(1月1日から)(年) | 適用される条文(著作権法 第○条)(条) | 存続期間(基準の年の翌年から数えた年数)(年) |
|---|---|---|---|---|
| 個人の著作者が 1990 年に死亡 | 2060年 | 2061年 | 51条 | 70年 |
| 個人の著作者が 1969 年に死亡 | 2039年 | 2040年 | 51条 | 70年 |
| 個人の著作者が 2020 年に死亡 | 2090年 | 2091年 | 51条 | 70年 |
| 無名の著作物を 1985 年に公表 | 2055年 | 2056年 | 52条 | 70年 |
| 団体名義の著作物を 2000 年に公表 | 2070年 | 2071年 | 53条 | 70年 |
| 団体名義で 1995 年に創作し未公表 | 2065年 | 2066年 | 53条 | 70年 |
| 映画の著作物を 2005 年に公表 | 2075年 | 2076年 | 54条 | 70年 |
| 映画を 1980 年に創作し未公表 | 2050年 | 2051年 | 54条 | 70年 |
ご利用にあたって
- 基準の年が1969年以後のケースだけを対象にした目安です。戦時加算(連合国民の著作物)、昭和43年(1968年)以前に死亡した著作者などに関する旧法からの経過規定、外国の著作物の本国法による期間(第58条)は含めていません。これらは個別の判断が必要です。
- 無名・変名の著作物と団体名義の著作物は、期間内に著作者が実名または周知の変名で公表した場合や、実名の登録があった場合は、個人の著作物として死後70年で数えます(第52条第2項・第53条第2項)。当てはまるかどうかの判断はこの計算には含めていません。
- 著作物を実際に利用できるかどうかの判断や権利関係の確認は、文化庁や弁護士などの専門家にご確認ください。この計算は著作権法の条文にもとづく目安で、法的な助言ではありません。