計算方法と根拠
保護期間の決まり方
著作権は、個人の著作物では著作者が死亡してから70年を経過するまで(共同著作物は最終に死亡した著作者の死後)存続します(著作権法 第51条第2項)。無名・変名の著作物(第52条)、団体名義の著作物(第53条)、映画の著作物(第54条)は公表後70年で、創作後70年以内に公表されなかった団体名義の著作物と映画の著作物は創作後70年です。
満了年の数え方
期間の終わりを計算するときは、著作者が死亡した日、または著作物が公表された日・創作された日の属する年の翌年から数え始めます(第57条)。そのため、基準の年に70を足した年の12月31日まで著作権は続き、その翌年の1月1日から保護期間が終わります。
計算例
個人の著作者が1990年に死亡した場合は、1991年から70年を数えるので2060年の12月31日まで存続し、2061年1月1日から自由に利用できるようになります。団体名義で2000年に公表された著作物は、2070年の12月31日まで存続します。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 保護期間が終わる年(その年の12月31日まで存続) | 基準の年の翌年から70年を数えるので、保護期間は基準の年に70を足した年の12月31日まで続きます。 | endYear = baseYear + years |
| 適用される条文 | 著作物の種類に応じて、著作権法の第51条(個人)・第52条(無名・変名)・第53条(団体名義)・第54条(映画)のどれかになります。 | article = if(kind == 1, 51, if(kind == 2, 52, if(kind <= 4, 53, 54))) |
| 保護期間が終わる年(この年の12月31日まで)(結果) | 基準の年に70を足した年です。この年の12月31日まで著作権が存続します。 | endYear |
| 保護期間が終わり、自由に利用できるようになる年(1月1日から)(結果) | 保護期間が終わった翌年の1月1日から、著作権の保護が及ばなくなります。 | endYear + 1 |
| 適用される条文(著作権法 第○条)(結果) | この計算で当てはめた著作権法の条文の番号です。 | article |
| 存続期間(基準の年の翌年から数えた年数)(結果) | 著作権法が定める存続期間の年数です。 | years |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 著作権の存続期間(基準の年の翌年から数える年数) | 70年 | 著作権法 第51条〜第54条・第57条(e-Gov 法令検索) | 2026年10月27日 | 著作権法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 著作物の種類(どの条文が当てはまるか) | 個人の著作物(実名か周知の変名で公表。共同著作物は最終に死亡した著作者)→ 死亡した年 / 無名・変名の著作物(変名が周知でないもの)→ 公表した年 / 団体名義の著作物(公表されたもの)→ 公表した年 / 団体名義の著作物(創作後70年以内に公表されなかったもの)→ 創作した年 / 映画の著作物(公表されたもの)→ 公表した年 / 映画の著作物(創作後70年以内に公表されなかったもの)→ 創作した年 | 個人の著作物(実名か周知の変名で公表。共同著作物は最終に死亡した著作者)→ 死亡した年 |
| 基準の年(西暦。上で示した、死亡した年・公表した年・創作した年のどれか) | 1969〜2100年 | 1990年 |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 基準の年が1969年以後のケースだけを対象にした目安です。戦時加算(連合国民の著作物)、昭和43年(1968年)以前に死亡した著作者などに関する旧法からの経過規定、外国の著作物の本国法による期間(第58条)は含めていません。これらは個別の判断が必要です。
- 無名・変名の著作物と団体名義の著作物は、期間内に著作者が実名または周知の変名で公表した場合や、実名の登録があった場合は、個人の著作物として死後70年で数えます(第52条第2項・第53条第2項)。当てはまるかどうかの判断はこの計算には含めていません。
- 著作物を実際に利用できるかどうかの判断や権利関係の確認は、文化庁や弁護士などの専門家にご確認ください。この計算は著作権法の条文にもとづく目安で、法的な助言ではありません。