団体名義の著作物を 2000 年に公表

団体名義の著作物(公表)で、公表した年が 2000 年のとき、保護期間が終わる年は 2070 年(その年の12月31日まで)、自由に利用できるようになるのは 2071 年1月1日からで、適用される条文は著作権法 第53条が目安です。入力した条件と法令にもとづく目安で、個別の権利関係の判断の代わりにはなりません。

計算結果

保護期間が終わる年(この年の12月31日まで)2070年
保護期間が終わり、自由に利用できるようになる年(1月1日から)2071年
適用される条文(著作権法 第○条)53条
存続期間(基準の年の翌年から数えた年数)70年

入力した条件

入力した条件
項目値
著作物の種類(どの条文が当てはまるか)団体名義の著作物(公表されたもの)→ 公表した年
基準の年(西暦。上で示した、死亡した年・公表した年・創作した年のどれか)2000年

計算の途中経過

計算の途中経過
項目値
保護期間が終わる年(その年の12月31日まで存続)2070年
適用される条文53条

計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。

ご利用にあたって

  • 基準の年が1969年以後のケースだけを対象にした目安です。戦時加算(連合国民の著作物)、昭和43年(1968年)以前に死亡した著作者などに関する旧法からの経過規定、外国の著作物の本国法による期間(第58条)は含めていません。これらは個別の判断が必要です。
  • 無名・変名の著作物と団体名義の著作物は、期間内に著作者が実名または周知の変名で公表した場合や、実名の登録があった場合は、個人の著作物として死後70年で数えます(第52条第2項・第53条第2項)。当てはまるかどうかの判断はこの計算には含めていません。
  • 著作物を実際に利用できるかどうかの判断や権利関係の確認は、文化庁や弁護士などの専門家にご確認ください。この計算は著作権法の条文にもとづく目安で、法的な助言ではありません。

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