このサイトについて
目的
著作権の保護期間の満了年を、著作権法の条文にもとづく同じ式で確かめられるようにすること。個別の著作物の権利が消滅したかどうかの判断や、利用の可否の保証の代わりにはなりません。
運営者
著作権の保護期間の計算運営事務局
計算結果について
計算の式・設定値の出典・時点は計算方法と根拠に掲載しています。
ご利用にあたって
- 基準の年が1969年以後のケースだけを対象にした目安です。戦時加算(連合国民の著作物)、昭和43年(1968年)以前に死亡した著作者などに関する旧法からの経過規定、外国の著作物の本国法による期間(第58条)は含めていません。これらは個別の判断が必要です。
- 無名・変名の著作物と団体名義の著作物は、期間内に著作者が実名または周知の変名で公表した場合や、実名の登録があった場合は、個人の著作物として死後70年で数えます(第52条第2項・第53条第2項)。当てはまるかどうかの判断はこの計算には含めていません。
- 著作物を実際に利用できるかどうかの判断や権利関係の確認は、文化庁や弁護士などの専門家にご確認ください。この計算は著作権法の条文にもとづく目安で、法的な助言ではありません。